SERVICE

測量業務

現況測量

現地の状況をそのまま反映させる測量です。ブロック塀・建物・既存境界標など現地に存在する地物を測り、土地のおおよその寸法・面積・高さを把握したい時に活用します。隣接者との確認を行わないため、費用を抑えて比較的短期間で完了します。

現況測量とは?

登記簿上の面積と実測面積を比較・確認するための測量です。土地境界については隣接者との確認を行わないため、算出される面積は「現況面積」と呼ばれ、確定実測面積とは寸法や面積が異なる場合があります。

こんなときに…
  • 土地の売買につき、登記面積と実測面積を比較したいとき
  • 建築計画などの為に敷地面積を知りたいとき

土地境界確定測量

土地の境界が曖昧なままでは、売買・相続・建築の際にトラブルの原因となります。
土地家屋調査士が現地調査・測量を行い、隣地所有者の立会いのもと、境界の位置に
ついて相互に確認することにより境界を特定いたします。

土地境界確定測量とは?

隣接土地所有者とも協議しながら、立会いにより境界を確認し、確定実測図を作成します。
隣接地との境界が明確に定められていないことは意外と多く、将来の相続、資産価値を守ることをお考えの方には、早めの「土地境界確定測量」への着手をお勧めしています。

こんなときに…
  • 隣地との境界が不明確で土地を売りたい・分けたい
  • 将来の相続・資産価値を守るために境界を明確にしておきたい
  • 地積測量図が法務局に収められていない

境界紛争解決業務

筆界特定

境界トラブルが発生した場合、裁判によらず法務局の専門機関を通じて境界(筆界)を特定できる制度があります。土地家屋調査士がその手続きを代理で行います。

筆界特定制度とは?

土地の所有者などの申請に基づき、法務局の専門登記官が必要な調査を行い、外部専門家の意見も参考にしながら現地の筆界の位置を特定する制度です。土地家屋調査士が関係する土地をいろいろ調べて筆界を特定(させてくれる制度)です。この制度のすべての代理業務を行える資格は、土地家屋調査士のみです。

こんなときに…
  • 隣地との境界が不明確でトラブルになっている
  • 裁判以外の方法で境界を解決したい

民間紛争解決手続(ADR)

土地の境界に関するトラブルを、裁判によらず公正な第三者の関与のもとで解決できる手続きです。土地家屋調査士会が運営する「境界問題相談センター」が窓口となります。

民間紛争解決手続(ADR)とは?

ADR認定土地家屋調査士が代理人として、当事者同士の話し合いと手続きのサポートを行います。無事に合意が得られた場合、その内容をもとに境界標の設置や登記手続きを行います。ADR認定土地家屋調査士は、土地家屋調査士会が実施する特別研修を修了し、法務大臣の認定を受けた者のみが名乗れる、民事紛争解決の代理業務もこなせる専門家です。

こんなときに…
  • お隣との境界トラブルを裁判前に解決したい
  • 公正な第三者を交えて境界の話し合いをしたい
  • 将来的な紛争リスクを事前に予防・回避したい

土地に関する登記

土地の境界を明確にしたい

土地表題登記

まだ法務局に登録されていない「未登記」の土地について、一番最初に行う「戸籍作り」のような非常に重要な登記です。
この手続きを行うことで土地の物理的な状況が明確になり、初めて所有権を主張できるようになります。

土地表題登記とは?

まだ登記簿が存在しない土地に対して、法務局の記録にその土地の「所在」「地番」「地目(用途)」「地積(面積)」などを初めて登録し、誰の所有物であるかを明らかにする手続きです。
図面の作成や現地調査を伴うため、土地家屋調査士が代理して行います。

こんなときに…
  • 埋め立てや造成で新たに土地ができたとき
  • 昔から存在しているが、登記が漏れている未登記の土地があるとき
  • 用途廃止した道路や国有地を払い下げしたとき

土地を切りたい(分筆)

土地分筆登記

一筆の土地を複数に分けたいときに必要な手続きです。相続や売却など、さまざまな場面で活用されます。

土地分筆登記とは?

一筆(一区画)の土地を、数筆(いくつかの区画)に分けるための登記手続きです。分筆の前提として境界確定測量を行い、新たに分割する境界には永久境界標を設置します。

こんなときに…
  • 土地の一部を分けて売却をしたいとき
  • 土地を相続するために相続分に応じて1つの土地をいくつかに分割したいとき

土地を1つにまとめたい

土地合筆登記

登記簿上で別々に登録されている複数の土地(筆)を、1つの土地にまとめる登記のことです。複数の土地を1つにまとめることで、土地の管理がしやすくなり、売却や相続の際にも扱いやすくなります。

土地合筆登記とは?

隣接している数筆(いくつかの区画)の土地を、一筆(一区画)に合体させるための登記手続きです。合筆がなされた場合、その土地の地番は、合筆した土地の地番の中で一番若い地番があてられます。

こんなときに…
  • 数筆に分かれた土地をひとまとめにして売却したいとき
  • 同一名義の二つ以上の土地を一つにしたいとき

正しい土地面積に更正したい

土地地積更正登記

土地を測量し直した結果、登記簿上の数値とズレが判明したときなどに行います。正確な面積に直すことで、売却や相続、分筆などの際に土地の情報を正しく扱えるようになります。

土地地積更正登記とは?

登記簿に記載されている土地の面積(公簿面積)と、測量などで判明した実際の土地の面積(実測面積)が相違していた際に、正しい土地面積に登記簿記載を更正するという手続きのことです。

こんなときに…
  • 登記簿上の土地面積を正しい面積にしたいとき

土地の地目が変わった

土地地目変更登記

土地の現状の利用状況が登記簿上の地目と異なる場合、地目変更登記が必要です。放置すると売買・融資の際に支障が出ることがあります。

土地地目変更登記とは?

田・畑・山林などを宅地にした場合や、宅地を駐車場に変えた場合など、土地の使用目的や用途に変更があった際に必要な登記手続きです。

こんなときに…
  • 農地を宅地にしたとき
  • 宅地を駐車場に変えたとき
  • 登記上の地目と実際の地目を合致させるとき

建物に関する登記

建物を新築した

建物表題登記

まだ法務局に登記されていない建物について、初めて登記記録を作成する手続きです。
原則として建物の所有権を取得した日から1か月以内に申請する義務があります。
申請を怠った場合には、法律上、10万円以下の過料の対象となる場合があります。

建物表題登記とは?

建物表題登記を行うことで、法務局の登記記録に、建物の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」「所有者」などが記録されます。いわば、建物の基本情報を公的に明らかにするための登記です。

こんなときに…
  • マイホームや店舗などを新築したとき(新築建物)
  • 昔建てたまま、登記が漏れていたとき(未登記の古い建物)

建物を増築や種類変更などをした

建物表題部変更登記


すでに登記されている建物について、増築や一部取壊しによって床面積や構造が変わった場合、用途の変更(建物の使い道)が変わった際に現状に合わせて変更する必要があります。
原則として変更があった日から1か月以内に「建物表題部変更登記」を申請する義務があります。

建物表題部変更登記とは?

増築・一部取り壊し・用途変更などにより、登記簿に記載された建物の情報(床面積・種類・構造など)を現状に合わせて更新する登記手続きです。

こんなときに…
  • 増改築で床面積が変わった
  • 居住用として使っていた家を、事業用の事務所として使うことにした
  • リフォームで屋根の種類や、住宅の構造(木造から鉄骨へ、など)が変わった
  • 車庫を新たに建てた

建物を取り壊した

建物滅失登記

建物を解体・取り壊した場合、1ヶ月以内に滅失登記を申請する義務があります。登記を放置すると固定資産税が課税され続ける原因にもなります。

建物滅失登記とは?

登記されている建物を解体して無くなった場合や焼失、倒壊等によって無くなった場合、又は登記上は存在するのに実際は存在しない場合に建物に関する登記を閉鎖する手続きです。
建物が滅失したときは1ヶ月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。

こんなときに…
  • 建物を解体・取り壊しした
  • 建物が焼失、倒壊、流出した
  • 登記簿上残っている建物が実際は存在していない

建物をひとつにまとめたい(合併・合体)

建物合併登記

別々に登記されていた建物をひとつにまとめたい場合、状況に応じて建物合併登記または建物合体登記が必要です。

建物合併登記とは?

現状では別々の建物として登記されている複数の建物を、登記上ひとつの建物として登録する手続きです。建物自体に物理的な変更を加えるわけではなく、所有者が同一・効用上一体として利用されているなど、いくつかの条件があります。

条件
  • 所有者や担保設定の条件が同一の場合
  • 建物同士に「主従関係」が成立している

建物合体登記

会社や、それぞれ別の建物として登記

合体(物理的・法的(登記上)に一体化)

増築や内部連結により
一体の建物として利用

物理的に1棟の建物となる
(増築・連結など)

法的(登記上)に1つになる
(建物を合筆(ひとつに))

建物合体登記とは?

2戸〜数戸の独立した建物に、増築や隔壁の除去など物理的な変更を加えて(工事を行って)、構造そのものをひとつの建物へと変更した際に行う登記です。

こんなときに…
  • 2つの建物の中間を増築して1つにした
  • 隣接する二つの区分建物の壁を壊して一つにした

建物を分けたい(分割・区分)

建物分割登記

ひとつの建物を複数に分けたい場合、状況に応じて建物分割登記または建物区分登記が必要です。「建物合併登記」とはちょうど真逆の手続きになります。

建物分割登記とは?

主たる建物と附属建物として登記上1つの建物として登記されているものを登記上分割し、それぞれ独立した別個の建物として登記する手続きです。
例えば、母屋を「主たる建物」にし、離れを「附属建物」として登記されていたものを、「離れも独立した主たる建物」に変更したいというケースが当てはまります。

こんなときに…
  • 物件を担保に入れる際、主たる建物である居宅だけを担保にしたい
  • 相続によって建物を分けたい

分割前

・主たる建物:居宅
・付属建物:離れ(または倉庫)

分割後

建物区分登記

建物区分登記とは?

区分建物としての要件(構造上の独立性・利用上の独立性)を満たしながらも、ひとつの建物として登記されているものを分割するための登記です。

こんなときに…
  • 賃貸マンションを、部屋ごとや階ごとに分けて分譲したい
  • 一棟のマンションの一部だけ売却したい
  • 一棟のマンションの一部に抵当権を設定したい

区分例:1つの建物として利用

区分:1階と2階を専有部分として分離

マンション・二世帯住宅を新築した

区分建物表題登記

マンションや二世帯住宅など、複数の住戸を個別に所有・登記したい場合に必要な手続きです。

区分建物表題登記とは?

マンションなどの区分建物一棟のうち一部を「区分所有」として個別に所有できるようにするために必要な登記です。この登記によって、住戸ごとに登記簿が作られます。

こんなときに…
  • 分譲マンションを新築した
  • 二世帯住宅を新築してそれぞれ別の名義で登記したい
  • 居宅兼アパートをそれぞれ別に登記したい

農地転用・宅地造成に関する手続き

農地を宅地にしたい

農地転用許可申請

農地を売買する際や農地を宅地など農地以外の利用を計画する際に、農地法に基づく許可・届出が必要です。転用後は地目変更登記もあわせて行います。土地家屋調査士と行政書士の資格を持つ当事務所ならワンストップで対応できます。

農地転用許可申請とは?

農地を農地のまま、売買・贈与・貸し借りする場合(3条)、また、自分が所有している農地を、農地以外の目的で使用する場合(4条)農地を売買・贈与・貸借し、農地以外の目的で使用する場合(5条)に農業委員会への申請が必要になります。

こんなときに…
  • 農地に自宅を建てたい
  • 農地を駐車場・資材置き場にしたい
  • 農地転用と地目変更をまとめて依頼したい
  • 農地を第三者に売りたい
  • 農地を子どもに贈与したい

宅地造成の際の手続き

宅地造成に関する手続き

宅地造成に伴い、土地の形状や質(利用目的)が変わる場合はさまざまな手続きが必要です。造成計画の段階からご相談いただくとスムーズに対応できます。

開発行為許可申請(宅地造成)の手続き(行政書士業務)

都市計画法では既に市街地を形成している区域「市街化区域」と市街地を抑制する「市街地調整区域」に区分されており、地方都市等では市街化区域でも市街化調整区域でもない「非線引き都市計画区域」もあります。
開発許可が必要な規模は市区町村により異なりますが、都市計画区域分と開発を予定する土地面積によって判断されます。
都市計画に基づいて良好かつ安全な市街地を形成するために、市街化区域では開発面積が一定以上を超える場合に、また建築規制の厳しい市街化調整区域では小規模な開発であっても開発許可が必要な場合がありますので事前にご相談ください。

盛土規制法に基づく許可・届出手続き(行政書士業務)

盛土規制法とは、正式には「宅地造成及び特定盛土等規制法」といい、盛土や切土、土石の堆積などによる災害を防止するための法律です。
宅地だけでなく、農地・山林・資材置場など、土地の用途にかかわらず、一定規模以上の盛土等を行う場合には、事前に許可申請または届出が必要となる場合があります。

〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央3丁目41-65

〒899-4332
鹿児島県霧島市国分中央3丁目41-65