FAQ

よくある質問

相談料はかかりますか?

初回のご相談は、最初の30分まで無料です。

30分を超える場合は、以降30分ごとに2,000円(税込)を頂戴しております。
そのため、1時間ご相談いただいた場合の相談料は4,000円(税込)となります。

費用はどのくらいかかりますか?

土地の広さ・形状・隣接地の数・手続きの種類によって異なります。お見積りは無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

鹿児島市・霧島市以外でも対応してもらえますか?

鹿児島県内であれば対応できる場合もあります。まずはご相談ください。

境界確定にはどのくらいの期間がかかりますか?

土地の状況や隣地所有者の同意状況によって異なりますが、一般的に2〜4ヶ月程度です。まずは現地確認のうえ、目安をお伝えします。

新築しましたが、登記はいつまでにすればいいですか?

建物表題登記は、新築後1ヶ月以内の申請が法律で義務付けられています。
また、住宅ローンの融資や建物の引渡しにあわせて登記手続きが必要となる場合があります。
スムーズに進めるためには、引渡しや銀行融資が行われる1か月ほど前を目安に、早めにご相談いただくことをおすすめします。

境界標が見当たりません。本当に必要なものでしょうか?

境界標はお隣の方との境界を明確にする大切なものです。
年月とともに土に埋まってしまったり工事などで無くなってしまうこともありますので日頃から管理する必要があります。見つからない場合やでなくなった場合には、「関係する隣接者と確認」を行なった上で、永続性のある境界標を新たに設置しましょう。

また、どんな経緯で設置された境界標であっても無断で撤去することはできません。
刑法上「境界損壊罪」にあたりますのでご注意下さい。境界標の撤去を行うには、隣接所有者などと明確な承諾を得る必要があります。

隣接している所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?

複数の土地を一つの土地にする「合筆(ごうひつ)登記」を申請します。
ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じであること、地目が同じであること等の制限があります。詳細はぜひ当事務所にご相談下さい。

行政書士は土地家屋調査士の業務にどのように関わっているのですか?

土地家屋調査士が行う業務の中には「農地転用手続き」や「開発行為許可申請」など役所への許認可等の申請が伴うケースもあり、そのような場合に行政書士が関わってくることになります。

例えば田や畑の農地から宅地に地目を変更する際に上記の「農地転用手続き」が必要になり行政書士の業務範囲となります。弊社は行政書士と土地家屋調査士の両方の業務を行うことができますので安心かつスムーズに進めることができます。

農地として使用していた土地に家を建てたいのですがどのような流れで進めればよいでしょうか?

農地(地目もしくは現況が田畑)に住宅を建てる場合は、原則として農地法の許可を受けなければなりません。大まかな流れとしましては、農地転用許可取得→着工→建物完成後、土地地目変更登記という流れになります。

遺言書を作りたい、相続手続きをしたいのですがどう進めればよいでしょうか?

遺言には本人を筆者とする「自筆証書遺言」と、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、遺言の内容を誰にも公開せずに秘密にしたまま公証人に遺言の存在のみを証明してもらう「秘密証書遺言」の3種類があります。
行政書士はこれらすべての遺言書作成の支援を行いますのでご相談ください。

〒899-4332 鹿児島県霧島市国分中央3丁目41-65

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