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住所・氏名変更登記が義務化されます
令和8年4月1日から、不動産の所有者に関する住所や氏名の変更登記が義務化されます。
例えば、
- 引っ越しをした
- 結婚して姓が変わった
- 離婚により氏名が変わった
といった場合、不動産登記簿の情報も変更する必要があります。
制度開始後は、変更があった日から2年以内に手続きを行わなければなりません。
これまで住所変更登記をしていない方も少なくありませんが、登記簿上の情報と現在の情報が異なると、不動産の売却や相続手続きの際に余計な手間や費用が発生することがあります。
将来の手続きをスムーズに進めるためにも、早めの確認をおすすめします。
ご自身の不動産の登記内容が分からない場合も、お気軽にご相談ください。
2026年4月から導入されるスマート変更登記(職権登記)では、法務局が住基ネットなどを活用して、職権で住所変更登記を行ってくれる仕組みがあります。
しかし、この制度を利用するには、事前に「検索用情報(氏名・生年月日・住所)」を法務局に申し出る必要があります。
申し出をしていないと、自動更新の対象外となり、将来自分で申請が必要になります。
