相続登記が義務化されました

令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。

これまで相続した土地や建物の名義変更は任意でしたが、今後は相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。

「親から土地を相続したけれど、そのままになっている」
「実家の名義が亡くなった祖父のまま」

このようなケースも少なくありません。

しかし、名義変更をしないまま放置すると、相続人が増えて手続きが複雑になったり、不動産の売却や活用が難しくなったりすることがあります。

なお、この制度は令和6年4月1日以前に発生した相続も対象です。

相続した不動産の名義が現在どなたになっているか、一度確認してみることをおすすめします。

相続登記についてご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。


相続登記を放置するとどうなるの?

相続登記をしないまま放置すると、登記簿上の所有者が亡くなった方のままとなり、時間の経過とともに相続人の数が増えていきます。

その結果、土地を売却したいとき、建物を建てたいとき、境界を確認したいときなどに、現在の所有者が誰なのか分からない、または連絡が取れないという問題が生じることがあります。

このような土地は、いわゆる所有者不明土地につながるおそれがあります。

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